病院の領収書、保管してますか?
整骨院の領収書も保管しておいてね。
確定申告時の医療費控除に使えますので!
ゴメン。教えてなかった。
ある日、患者さんに言われました。
「整骨院の領収書(レシート)って医療費控除に使えるの知らなかった!」って。
整骨院は医療機関です。
つまり患者さんは、治療として施術をしてもらい、料金を支払います。
その領収書は医療費控除に使えるんです。
ボクとっては当たり前だと思っていたのですが、一般的にはそうではなかったんですね。
ウチに来ている多くの患者さんは知っているのですが、それでもまだ伝わっていなかったんです。
本当に申し訳なく思っています。
院内の待ち合いにはこんな感じで掲示しているんですけどね。
▲そういえば待ち合いにはほとんど座らないもんね。予約制だからあまり待たせることもないし。これまた反省です。
どこの領収書でも医療費控除の対象になるわけではない。
基本的に整骨院・接骨院、鍼灸院など「施術が治療目的の場合の領収書」は医療費控除の対象となります。
これらの院の施術者は国家資格取得者で医療従事者でもあるからです。
国家資格取得者は、柔道整復師、鍼灸師、あんま・マッサージ師です。
整体師やカイロプラクター、エステティシャンは国家資格取得者ではありません。
だから整体やリラクゼーションサロン、エステサロンなどでの施術にかかる領収書は医療費控除の対象とはなりません。
これは国税庁の見解でも明確に示されています。
リンクしておきますので確認してください。
このリンク先の中には整体やカイロについては触れられてはいません。
というのは「医療費控除の対象外だから触れられていない」ってことです。
要するに「整骨院や鍼灸院の施術は治療目的である、整体やカイロの施術は治療目的ではない(治療目的以外である)」基本的にはそう考えられているってことです。
治療目的以外というのは、健康増進や予防など、身体にさしたる不具合はないけど、施術することでより良い状態にすることになります。もちろん美容的な施術もNGです。
この分けられ方には異論反論あると思います。
あくまで医療費控除に関してのルールです。
ルールはそういうものだから仕方ないよね。
継続して施術を受けていくならば、医療費控除が受けられるかどうかは大切だと思っています。
自分だけならあまり関係ないかもしれませんが、家族で通院するとなったら金額的にかなり違いが出てきますからね。
整骨院・接骨院、鍼灸院、マッサージ院では医療費控除が受けられる。
それ以外は医療費控除は受けられない。
カンタンに言ってしまえばそういうことです。
一応補足しておきますね。
だからと言って整骨院・接骨院や鍼灸院、マッサージ院の施術力が高いというわけではありません。
ただ単純に国家資格取得者というだけです。
そして整体師やカイロプラクターがダメなわけでもありません。
素晴らしい実力者もいるのは知っていますので。
今回お伝えしたいのは「どこの院が、どの施術が、医療費控除の対象になるのか?」です。
国家資格うんぬんについてのことは、また詳しくブログで書いていきますね。
やまだ整骨院 院長 山田敬一
サイモン式テーピングマスター代表
メンタル心理カウンセラー
G-nius5メディスン認定イメージトレーナー
藤村正宏氏主宰・エクスマ塾45期卒/エヴァ10期卒/ウルエヴァ1期卒
2008年東京都文京区本駒込に「やまだ整骨院」を開院。
プロ格闘技選手のトレーナーを15年務める。
現在は青山学院大学女子バレーボール部、大相撲佐田の海関、パリ五輪代表女子柔道57kg級舟久保遥香選手のコンディショニングサポート中。
治療現場では「治療を通じてアナタの心と身体を応援します」をモットーに活動中。
テーピングの開発・販売・講習もしています。
(講習に関しては随時ブログにてお知らせしています)
スポーツ歴は中高生時バスケ、専門学校時に柔道、社会人になり格闘技(キックボクシング)をしていました。
修行期間13年を経て34歳で独立開業、35歳でアキレス腱断裂、41歳で大動脈解離を患い生死の境を彷徨いました。
もうスポーツは積極的にはできませんが、身体とメンタルの両面をサポートし、アスリートを目標達成へと導きます。
2020年4月よりオリジナルプロテインを販売開始。
学生競技の現場を体験して「継続して飲むなら美味しくて、身体にいいプロテインを飲んでほしい」その想いからオリジナルプロテインを作りました。
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